社会福祉法人 山梨樫の会

山梨樫の会

求人情報

プライバシーポリシー

1.個人情報保護規定

第1章  総  則

(目的)
第1条 社会福祉法人山梨樫の会(以下「法人」)は個人情報の保護が、人格の尊厳に由来する基本的人権の保障に係る問題であることを深く認識し、この規程によって、法人が運営する全ての事業で保有する個人情報の取扱いに関する基本事項を定め、もって個人情報の収集、管理および利用に関する法人の責務を明らかにするとともに、利用者およびその家族に自己に関する個人情報の開示ならびに訂正および削除等の請求権を保障することによって、利用者個々人が自らの情報の主体者として行動を促進することを目的とする。

(用語の定義)
第2条 この規程において、「利用者およびその家族」とは、現在および過去の利用者およびその家族、「職員」とは正規の職員ならびに法人が運営する事業の業務に直接かかわりがあり、またはかかわりがあった者をいう。

2.この規程において、「個人情報」とは、利用者およびその家族について特定の個人が識別され、または識別され得るものであって、職員が業務上取得または作成した情報(文書・写真・フイルム・磁気テ-プその他これらに類するものに記録されたものを含む。)をいう。

(責務)
第3条 理事長はこの規程の目的を達成するため個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2.職員または職員であった者は、業務上知り得た個人情報をみだりに法人の職員も含め他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。

3.家族、職員は個人情報保護の重要性を認識し、法人外の組織、団体に業務上または自主的な活動において対応する場合は本規程によって利用者個人の権利利益を侵害しないように努めなければならない。

第2章  個人情報の収集および利用の制限等

(個人情報収集の制限)
第4条 法人が業務上利用者およびその家族の個人情報を収集するときは、利用目的を明確にし、その目的達成に必要な最小限度の範囲で収集しなければならない。ただし、思想および信教に関する個人情報は、いかなる理由があろうともこれを収集してはならない。

2.法人が業務上、個人情報を収集するときは、適正かつ公正な手段により、次の各号のいずれかに該当するときを除き、直接本人から収集しなければならない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)個人の生命、身体、健康、財産に対する急迫の危険を避けるためにやむを得ないと認められるとき。
(3)職員のサービス提供上、特段の必要性があるとき。
(4)法の定めるところにより、行政機関から依頼があったとき。
(5)サービス提供または相談援助に関わって、本人から収集したのでは目的を達成することができないか、業務に支障があると認められたとき。
(6)理事長が正当な理由があると認めたとき。

(個人情報の適正管理)
第5条 理事長は、個人情報の保護のため、次の各号に掲げる事項について、適正な措置を講じなければならない。
(1)紛失,毀損,破壊その他の事故の防止
(2)改ざんおよび漏洩の防止
(3)個人情報の正確性および最新性の維持
(4)不要となった個人情報のすみやかな廃棄または消去

2.理事長は前項の事務をはじめ、本規程に基づく業務を適切に執行するため、個人情報保護管理責任者を選任する。

(個人情報の利用制限)

第6条 職員は、業務上収集した個人情報をその目的以外のために利用または提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)個人の生命、身体、健康、財産に対する急迫の危険を避けるためにやむを得ないと認められるとき。
(3)職員および家族の支援上、特段の必要性があるとき。
(4)法の定めがあるとき。
(5)理事長または個人情報保護管理責任者が必要と認めたとき。

2.前号一から四の各号に該当して個人情報を利用または提供する場合、または緊急に対応した場合は、当該部の業務責任者はすみやかに個人情報保護管理責任者に届け出なければならない。

(個人情報に関する業務の法人外委託)
第7条 個人情報に関する業務を法人外に委託するときは、業務責任者は委託業者との間で個人情報の保護に関する必要な措置をとらなければならない。

(収集の届出)
第8条 法人は、新たに個人情報を収集するときは、あらかじめ次の事項について個人情報保護管理責任者に届け出なければならない。
(1)個人情報の名称
(2)個人情報の利用目的
(3)個人情報の収集の対象者
(4)個人情報の収集方法
(5)個人情報の記録項目
(6)個人情報の記録の形態

2.前項により届け出た事項を変更または廃止するときは、業務責任者は、あらかじめ、これを個人情報保護管理責任者に報告しなければならない。

第3章  個人情報の開示、訂正等

(自己に関する個人情報の開示)
第9条 家族は利用者が保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができる。

2.開示の請求があったときは、個人情報保護管理責任者はこれを開示しなければならない。ただし、その個人情報が、成長の評価、成長の判定、健康記録その他に関するものであって、本人に知らせないことが明らかに適当であると認められるときは、その個人情報の全部または一部を開示しないことができる。

3.個人情報の全部または一部を開示しないときは、その理由を本人に通知しなければならない。

4.第1項に規定する請求は、個人情報保護管理責任者に対し、本人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した文書を提出する事により行う。
(1)所属および氏名
(2)個人情報の名称および記録項目
(3)請求の理由
(4)その他個人情報保護管理責任者が必要と認めた事項

(自己に関する個人情報の訂正または削除)
第10条 家族は、自己に関する個人情報の記録に誤りがあると認めたときは、前条第4項に定める手続に準じて、個人情報保護管理責任者に対し、その訂正または削除を請求することができる。

2.個人情報保護管理責任者は前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに調査のうえ、必要な措置を講じ、結果を本人に通知しなければならない。ただし、訂正または削除に応じないときは、その理由を文書により本人に通知しなければならない。

第4章  不服の申立て

(不服の申立て)
第11条 自己の個人情報に関し,第10条第2項に規定する請求に基づいてなされた措置に不服がある家族は、本人であることを明らかにして、理事長に対し、申立てを行うことができる。

2.理事長は前項の不服申立てを受けたときは,すみやかに審査し、その結果を文書により本人に通知しなければならない。

3.不服の申立ては、次に掲げる事項を記載した文書を理事長に対し提出することにより行う。
(1)不服の申立てを行う者の所属および氏名
(2)不服申立て事項
(3)不服申立て理由
(4)その他理事長が必要と認めた事項

第5章  個人情報保護管理責任者

(個人情報保護管理責任者の設置)
第12条 個人情報保護管理責任者は当法人の事務長とする。

第6章  規程管理

(所管事務)
第13条 本規程の所管事務担当は当法人の事務長とする。

(規程の改廃)
第14条 本規程の改廃は理事会の決定によらなければならない。



附  則 本規定は平成17年4月1日から施行する。


2.個人情報保護方針

 現在、インターネット等のコンピュータネットワークの高度な発達により、情報が多量にかつ高速に伝播されるようになり、医療・介護に関連する情報をはじめ、様々な情報が電子化され有効活用できる環境にあります。しかしながら、多量かつ高速での情報が伝播できる環境は、そのまま情報リスクの高まりとなり、企業、団体の保有する個人情報の取扱いに関して、安全でかつ信頼のおける管理が求められることとなりました。
 当施設では、利用者の方の個人情報を適正に取扱うことは、医療・介護サービスに携わるものの重大な責務であると考え、個人情報の取扱いに関する適切性の確保を、当施設をはじめ社会福祉法人山梨樫の会全体の重要課題と捉えて取り組んでおります。
 このような背景を鑑み、個人情報の取扱いについて次のように宣言いたします。

1.個人情報に関する法令・規範の遵守

業務上で個人情報の保護に関する法令及び行政機関等が定めた個人情報保護に関する条例・規範・ガイドライン等を遵守します。

2.個人情報保護施策の強化

個人情報が分散した形で蓄積利用される可能性を排除し、適切な個人情報の収集、利用及び提供が行われる体制整備の向上を図るとともに、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えいの予防に努め、万一の問題発生時には速やかな是正対策を実施します。

3.個人情報保護に関する意思統一の徹底

個人情報の取扱いに関する規定を明確にし、従事者に周知徹底します。また、取引先等に対しても適切に個人情報を取り扱うよう要請します。

4.個人情報保護活動を継続的に改善・推進

自主的に的確な個人情報の保護措置が講じられるよう、個人情報の取扱いに関する内部規程を定期的に見直し、これを遵守するとともに、職員の教育・研修を徹底し推進致します。


3.個人情報の利用目的

介護老人保健施設甲府相川ケアセンターでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。

1.【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】

 <介護老人保健施設内部での利用目的>

(1)当施設が利用者等に提供する介護サービス
(2)介護保険事務
(3)介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち

-入退所等の管理
-会計・経理
-事故等の報告
-当該利用者の介護・医療サービスの向上

 <他の事業者等への情報提供を伴う利用目的>

(1)当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち

-利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
-利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
-検体検査業務の委託その他の業務委託
-家族等への心身の状況説明

(2)介護保険事務のうち
(3)損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等

2.【上記以外の利用目的】

 <当施設の内部での利用に係る利用目的>

(1)当施設の管理運営業務のうち

-医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
-当施設において行われる学生の実習への協力
-当施設において行われる事例研究

 <他の事業者等への情報提供に係る利用目的>

(1)当施設の管理運営業務のうち

-外部監査機関への情報提供